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 証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認しましょう。
証明用電気計器(子メーター)とは、貸ビル・テナントなどで一括して
電力会社に支払った電気料金を電気の使用量に応じて、分配するために使用されている
もので、」
計量法で対のように定められています。
・「検定証印又は基準適合証印が付されたもの」で、「有効期限内のもの」でないと
使用できません。
・違反して子メーターを使用すると計量法によって罰則を科せられることがあります。
・国、都道府県知事又は特定市町村の長の“立入検査等”があります。
検定等に合格したものは下記の図のように有効期限を表示したラベルが付けられています。
太陽光発電の売電用の電気メーターについても有効期限が適用されます。
 子メーターって?
証明用電気計器(子メーター)とは、電気料金を纏めて電力会社へ支払っている貸しビル等のオーナーが、各テナントに電気料金を配分するために使用する証明用電気計器のことです。

子メーターは検定を受けることで、この計量値が正しいものであることを公的に証明できる機器となります。
検定を受けていない又は有効期限が切れてしまった子メーターによる計測値は、正しい値であると証明することはできません。
未検定又は有効期限切れの子メーターのままでは、オーナーが各テナントに請求している額が正当であることを証明できなくなってしまいます。

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証明用電気計器(子メーター)の有効期限をご確認下さい。

一般的な子メーターは「7年」または「10年」で有効期限が切れます。
立入検査もあり、そのまま使用していると罰則を科せられるだけではなく大きなトラブルに発展する危険性もあります。

●計量法第148条(立入検査)
経済産業省または、都道府県もしくは特定市町村の検査員の立入検査があります。