子メーターは検定を受けることで、この計量値が正しいものであることを公的に証明できる機器となります。 検定を受けていない又は有効期限が切れてしまった子メーターによる計測値は、正しい値であると証明することはできません。 未検定又は有効期限切れの子メーターのままでは、オーナーが各テナントに請求している額が正当であることを証明できなくなってしまいます。
証明用電気計器(子メーター)の有効期限をご確認下さい。
一般的な子メーターは「7年」または「10年」で有効期限が切れます。 立入検査もあり、そのまま使用していると罰則を科せられるだけではなく大きなトラブルに発展する危険性もあります。
●計量法第148条(立入検査) 経済産業省または、都道府県もしくは特定市町村の検査員の立入検査があります。